国税・地方税の電子申告は伊佐治会計事務所におまかせください!

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業務に関する項目


 ・業務内容について教えて欲しい

  当事務所の業務内容は、原則として毎月又はお客様のご要望に応じて2ヶ月に1度訪問(月次巡回監査)して会計処理の適正性の確認や不明点の説明、会計処理方法の指導、会計ソフトの随時更新、税務の相談といった業務を行うことにより、会社をワンランク上へと発展出来るよう完全サポートしております。当事務所は経験豊富なスタッフと独自のノウハウでどのような業種にも対応可能なシステムを構築しています。
  また、決算対策、節税対策、経営計画の策定支援、、各種税務申告書・申請書・届出書の作成、固定資産売却などにより発生する譲渡所得税、相続税、財産贈与により発生する贈与税の申告書の作成も随時行っております。


 ・訪問(月次巡回監査)の時間はどのくらい?

  お客様の業種、規模等により異なりますが1〜3時間程度です。 また、訪問日時につきましては、お客様のご都合のよろしい日・時間帯にお伺い致します。


 ・財務会計ソフトについて

  当事務所では、経理処理の合理化や事務処理の簡素化、情報の迅速な確認等の実現のためFX2という財務会計ソフトをお客様にご提供しています。会計の専門知識がない未経験者でも分かる簡単な入力で業務を行うことができます。また、ほとんどの経理処理がFX2への入力で済んでしまうため他の業務の合間を利用して入力することもできます。
  さらに、FX2の利用による経理の透明性により、経営者の方も経理内容を把握することができ的確な経営の意志決定も可能になります。
  このように、FX2の利用により経理の合理化のみならず経営に活かすことができるデータの作成も可能になるため、お客様には満足していただけると信じています。
  また、市販のソフトですと使い方がよく分からない、サポートが万全ではない、という声をよく耳にしますが、FX2は、当事務所が万全のサポートをしますのでそのような心配も必要なく、安心してご利用いただけます。


 ・他の会計ソフトからFX2への変更について

  他の会計ソフトをFX2に変更するためには、現状の経理を続けながら、FX2の基本情報等の登録設定、期首月から現在までの会計データの入力、導入から安定して運用できるまでの初期指導を必要としますが、当事務所はFX2を導入するためのこれらの作業を会社に代わって全て行うことができ、安心してFX2を導入していただくことができます。
  FX2の導入には、会社の業種、規模、経理内容、経理事務の状況等によって異なりますが、安定して運用できるようになるまで3ヶ月〜半年くらいの期間が必要になります。


 ・給与計算ソフトについて

  当事務所では、計算の正確性のみならず事務の省力化、合理化等のためにPX2という給与計算ソフトをお客様にご提供しています。このPX2により、源泉所得税や社会保険料といった煩雑な計算等が簡単に自動計算されます。また、給与計算関連法規への対応も万全ですので安心してご利用いただけます。
  なお、PX2は財務会計ソフトFX2との連動が可能です。


 ・販売・購買管理ソフトについて

  当事務所では、一連の販売・購買業務の合理化のためにSX2という販売・購買管理ソフトをお客様にご提供しています。SX2は、お客様に商品戦略・市場戦略を策定するための戦略情報を提供します。


 ・パソコン及び周辺機器について

  FX2・PX2・SX2をご利用いただくためのパソコン、プリンタはお客様でご用意いただきます。また、すでにパソコンをお持ちの場合は、お手持ちのパソコンでご利用いただくことも可能です。


 ・ウイルス・スパイウェア等のセキュリティについて

  当事務所では、お客様のパソコンをウイルス・スパイウェアから守るため、対策ソフトを無償で提供しております。また、パターンファイルの更新を随時行っていますので、新種のウイルス・スパイウェアへも対応しています。


 ・月次決算書類とは?

  当事務所では、お客様に対して適切な経営助言を行うため下記の書類を提供させていただきます。

  1.月次貸借対照表・損益計算書
       会社の財政状態・経営成績を把握する書類です。

  2.月例経営分析表
       会社のもうける力を表す収益性分析、会社の資金が足りているかどうかを表す安全性分析など
     の経営分析に必要な指標を把握する書類です。

  適切な財務分析が行えるよう上記書類についての疑問点があれば質問して下さい。


 ・税務官公署に提出する届出書・申請書について

  会社経営には税務関係の届出書・申請書の提出が不可欠になりますが、当事務所では、お客様にかわり各種届出書・申請書を作成し、税務官公署に提出します。


 ・会社の代わりに帳簿をつけてもらえるのか?

  当事務所は、お客様に日々の会社の数字を見て経営判断に役立てていただくことがお客様の発展に繋がると考えておりますが、これはお客様が財務ソフトを使って経理処理をすることで初めて得られるもので、この経理処理(帳簿付け)を事務所が代わりに行った場合、お客様の日々の会社の数字を見る機会を奪うことになってしまいます。
  また、刑事訴訟法323条に規定する帳簿の証拠能力もお客様が通常の過程で作成したものしか認められておりません。よって当事務所ではお客様の帳簿を代わりに付けることを業務として行っておりません。


 ・経営計画書の作成支援は?

  当事務所は、会社発展のため経営計画書の作成業務を行っております。経営計画書は、その目的により次期(1年)と5ヵ年とに変わってきますが、会社にとって最も必要・有益な経営計画書の作成支援を行っております。


 ・節税対策について

  節税は、当期の会社の利益と納税額を予測し、この予測した利益と納税額に対し合法的な節税案をリストアップしこの節税案の中から効率的なものを選択し実際に節税案を実行していきます。


 ・税務調査について

  当事務所では税務調査の立会い等税務に関する専門知識に基づいて税務当局に対応いたします。
  また、万が一、更正処分等の税務当局の取扱に納得がいかない場合においては、不服申立等法律に基づく手続きも行ってまいります。


 ・電子申告とは?

  電子申告とは、これまでの書面による所得税、法人税、消費税、地方税などの申告や法定調書の提出、青色申告の承認申請、納税地の異動届出等について、インターネットを通じて手続が行えるものです。
  また、納税についても、インターネットバンキングやATMなどを利用して行うことができます。
  電子申告を利用することにより、税務署や金融機関の窓口に行かなくても会計事務所から申告などの手続を行うことが可能となり、事務の省力化やペーパーレス化につながります。
  また、個人が、平成19年分又は平成20年分のいずれかの所得税について、電子申告を利用して提出期間内に納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して確定申告書の提出を行う場合、その年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)の控除を受けることができます。
  医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票などの添付書類については、提出又は提示を省略できます。


 ・書面添付とは?

  平成13年5月の税理士法改正(平成14年4月1日施行)により、 税理士が、申告書の作成に関し、計算・整理し又は相談に応じ た事項を記載した書面を申告書に添付すると、この書面が添付 されている申告書を提出した納税者について税務調査がある場合には、事前に 、税務代理権限証書を提出している税理士に対し、添付された書面に記載された事項に関して 意見聴取が行われ、意見聴取において疑問点が解決されると納税者への税務調査は省略されるという制度ができました。  この書面添付は、決算申告書の適正性を税理士が書面で証明することから正確な申告書の作成・提出や信頼される税理士制度の確立に結びつき、国税庁も書面添付を推進しています。
  このような現状をふまえ、 当事務所では、順次書面添付を実施する方針です。







      

感謝状

税務署から表彰されました。


 

     

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